30代子育て中サラリーマンによる~積立&ほったらかし投資日記~

2017年終盤から投資と二児のパパになりました。NISAやiDeCoでの投資の記録、そして、日々の子育て等の記録を残していきます。

医療費控除について

 先日、確定申告を終えたポポタです。

 

 昨日は、確定申告について書きましたが、医療費控除について追加させていただきます。

 

 医療費控除とは

医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けることができる所得控除です。
医療費控除の対象となる医療費は、次のいずれにも当てはまるものです。
納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)

となっています(引用元:国税庁HP)

 今までは領収書の原本を提出していました。

 が、法改正が行われ、明細書の添付で済むようになりました。

平成 29 年度の税制改正に伴い、医療費控除の適用を受ける場合に必要な提出書 類の簡略化が図られています。

具体的には、医療費控除の適用を受ける場合、これまでの所得税の確定申告にお いては医療費の領収書を確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際に提示することとされていましたが、平成 29 年分以後の所得税の確定申告において医療費 控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療 費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出することとされました。

となっています。

 注意事項としては

なお、この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要がありますのでご注意ください。 

となっており、5年間保管しなければいけないのです。

 ・・・大変、面倒だな!!っていうのが、僕の感想ですね。

 書類を作るのはいいけど、5年間保管って。

 でも、ご安心を。

経過措置が設 けられているため、平成 29 年から平成 31 年までの各年分については、従来どお り医療費の領収書を確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際に提示するこ ともできることとされています。 

とのことです。

 5年間、保管したくない!!って人は、提出しちゃいましょう♪

 今年、出産予定の人も覚えておくといいですよ。

 

 確定申告もそうですが、初めての方は色々と調べてみましょう。

 調べることで、一歩踏み出せますから♪

 物事は意外と踏み出してみると、意外と高い壁ではないことが多いですから。


 最後まで読んでいただきありがとうございました。

 確定申告や投資は自己責任ですが、楽しくやっていきましょう。

 では~

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